・亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、または孫が受け継ぐことをいいます。
・遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
・相続は、被相続人が亡くなると自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。
・法律上の手続きや届出は必要ありません。
・相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても、相続は開始されます。
・遺産相続は相続人の数と相続配分で決まります。
・相続開始時に相続人が複数いる場合、遺産は相続人全員の共有となります。
・遺産分割が決まるまで、勝手に遺産を処分することは出来ません。
・遺産の分割を相続人全員で、話し合って決めなければなりません。